改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
| 事業所名 | エネワールド株式会社 |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋一丁目9番5号 |
| 労働者派遣事業許可番号 | 派27-305101 |
| 許可年月日 | 令和5年3月1日 |
改正労働者派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
※マージン率=(派遣料金の平均額−派遣労働者の賃金の平均額)/(派遣料金の平均額)
2026年度(2026年4月1日~)
- 派遣労働者の数:2人
- 派遣先の数:1件
- 派遣料金の平均額(1日8時間あたり):20,200円
- 派遣労働者の賃金の平均額(1日8時間あたり):1,0536円
- マージン率:18.2%
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項(主たる訓練内容)
| 訓練種別 | 対象となる派遣労働者 | 訓練方法 | 訓練費負担 | 賃金支給 |
|---|---|---|---|---|
| セキュリティ研修 | 雇用時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
| ITスキルアップ研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
労働者派遣法に基づく情報公開のご案内
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定に関する事項
- 労使協定を締結しているか否か:締結している
- 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:原則として、弊社と派遣労働契約を締結する全ての派遣労働者
- 労使協定の有効期間の終期:令和9年3月31日